身体拘束最小化に向けた指針
1.基本方針
太田記念病院では「患者様の権利」において、人権を尊重した医療を受ける権利を保障しております。そのため患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束を禁止しています。
しかし、緊急やむを得ない場合等の身体拘束に対しては、身体拘束最小化チームを配置し、身体拘束を最小化する取り組みを行います。
2.「身体拘束」の定義
身体拘束とは、道具や薬剤を用いて、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制することをいいます。身体抑制とほぼ同義とされています。当院ではマニュアルや同意書では身体抑制という言葉で説明させていただきます。
3.身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
身体拘束として禁止されている行為は以下の11行為が該当します。
- 1人歩きしないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
- 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(参考資料:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」20011)
4.身体拘束には該当しない行為
当院では、肢体不自由や体幹機能障害等があり、残存機能を活かすことができるように行う以下の行為は身体拘束には該当しないものとします。
- 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
- 乳幼児(6歳以下)および重症心身障害児(者)等への事故防止対策
- 転落防止のためのサークルベッドの使用
- 点滴時のシーネ固定
- 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルトの使用
- 身体拘束をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
- 離床キャッチの使用
5.鎮静を目的とした薬剤の適正使用
当院では、認知症ケアチームの医師・薬剤師を中心として不眠時や不穏時の薬剤使用に関して適正化に向けた調整をすすめます。
6.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の条件
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があります。
その場合であっても身体拘束を行う判断は組織的かつ慎重に行っていきます。
- 切迫性:患者本人または他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮など)
- 非代替性:身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
- 一時性:身体拘束等が一時的であること
参考資料:日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会:身体拘束予防ガイドライン2)
7.身体拘束最小化に取り組む姿勢
身体拘束が必要と思われる症状の背景には、せん妄症状が潜んでいる場合が多いため、全ての患者に対しせん妄症状についてのアセスメントを行います。
せん妄アセスメントによる評価・介入を行った上で、患者自身または他の患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当するか再検討したうえで、患者・家族への説明・確認を取らせていただきます。また、身体拘束を行う場合は、担当医や病棟スタッフ・多職種間でも検討し、身体拘束最小化チームでも患者の心身の状態や様子、ケアの見直し等をおこない、拘束の解除に向けて取り組みます。
8.身体拘束を最小化するための体制
身体拘束最小化チームを設置し、以下の取り組みを継続的に行い、身体拘束を最小化するための体制を維持・強化します。
- 身体拘束最小化チームの業務
身体的拘束最小化チームは、月に1度会議を開催し、以下の事を検討・協議します。- 身体拘束最小化に向けた指針の作成と見直し
- 身体拘束最小化に向けた職員研修の企画・運営・評価
- 身体拘束の事例の集計・分析
- 身体拘束最小化に向けた取り組みと対策の検討
- やむを得ず身体拘束を行った場合の適正な記録(時間・患者の心身の状態や様子・緊急やむを得ない理由)の確認
- 身体拘束最小化に向けた取り組み等の職員への周知
- 身体拘束最小化チームの構成員
チームは脳神経内科医師を長とし、脳神経内科医師、脳神経外科医師、精神科医師、看護部長、看護師長、認知症看護認定看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ専門職員、社会福祉士、事務員等で構成します。
担当者 | 責務・役割 |
---|---|
脳神経内科部長(委員長) | 身体拘束最小化チームの総括責任者 |
脳神経外科部長・脳神経内科医師・精神科医師 | 医療的ケアに関する検討・助言 |
看護部長・看護師長・認知症看護認定看護師・薬剤師・リハビリ専門職員・栄養士・社会福祉士 | 身体拘束実施時の看護計画の立案や評価、職員への指導、患者・家族等に対する説明 |
事務員 | 記録の整備 |
※オブザーバー:医療安全管理者
9.身体拘束最小化に向けた研修
当院では、全ての職員に対して身体拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために、以下の職員研修を行います。
- 現任者:身体拘束最小化にむけた取り組み等の研修を2回/年行います。
- 新規採用者:入職時に身体拘束最小化に関する研修を行います。
- その他:状況に応じて必要な教育・研修を企画します。
※研修の実施内容については、研修資料・出席者等と記録し保存します。
10.緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
患者自身または他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、病棟では以下の手順に従って行動します。
- 対象者の生命に及ぼす危険性を評価します(身体拘束3要件全ての該当があるかを確認)
- 多職種で身体拘束を要する状況となった原因等をアセスメントし、代替方法(回避・軽減方法)を検討します。
- 上記方法を検討しても状態の改善が望めない場合は(4)に進みます。
- チームカンファレンスを開き、身体拘束の目的、開始の判断について検討します。
- 身体拘束の目的・方法・期間についてチーム内での検討・合意を得ます。
- 看護職以外の多職種からの意見も取り入れながら身体拘束の実施・継続の判断について検討します。
- 上記1.の判断については部署責任者(病棟師長)が再確認し、スタッフに示します。
- 身体拘束に関する患者と家族の思いを確認します。
- 話し合いの結果を担当医師・病棟師長に報告します。
- 担当医師からの指示を確認し患者・家族への説明を行い、同意を得ます。
- 身体拘束を開始します。
- 身体拘束実施中の観察と記録を行います。
- 身体拘束の早期解除に向けた取り組みを行います。
11.身体拘束等に関する報告
- 身体拘束を実施した場合、所属長、身体拘束最小化チーム、安全管理室へ報告します。
※身体拘束開始時の看護記録には、抑制開始時間、その際の患者の心身の状態や様子、並びに緊急やむを得ない理由を記載します。 - 身体拘束最小化チームでは、報告された事例を集計・分析していきます。
事例の分析にあたっては、身体拘束の発生状況や発生の原因、介入方法とその結果等を取りまとめ、今後への課題を検討します。その一方、早期解除に向けてた取り組みの評価等について も検討していきます。 - 報告された事例および分析結果等を職員に周知していきます。
12.本指針の閲覧
本指針は、外来・病棟に掲示するとともに、病院のホームページで閲覧できるようにします。
参考資料
- 厚生労働省:「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001
- 日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会:身体拘束予防ガイドライン,2015.
2024年5月1日制定
太田記念病院