暴言・暴力・迷惑行為に対する当院の対応について
当院では、職員の労働環境の安全確保のため、患者さん及びご家族から、またはその関係者から常識の範囲を超えた要求、職員や患者さんの人格を否定する言動・暴力・セクハラ・ネット上での誹謗中傷等に対し、診療をお断りするとともに、所轄警察への届け出をする場合があります。以下のような行為があった場合、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
- 大声や奇声、暴言または強要、脅迫的な言動により、他の患者さんや病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 他の患者さんや病院職員に対するセクシャルハラスメント、盗撮、及びストーカー行為をすること
- 医療従事者の指示に従わない行動(飲酒・喫煙・無断離院等)
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損等の行為
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
- 必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間居座る
- ネット上等の誹謗中傷や名誉棄損 等
- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為及び医療に支障を来す迷惑行為
<参考>暴力被害から医療従事者を守る法律
- 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ、物を投げる等の暴力行為 ⇒ 刑法208条 暴行罪
- 上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ 刑法204条 傷害罪
- 院内の設備や備品を破壊する ⇒ 刑法261条 器物損壊罪
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ 刑法231条 侮辱罪
- 大声を出して怒鳴る、過剰に騒いだり、居直り続けて業務を妨害する ⇒ 刑法234条 威力業務妨害罪
- 「ただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」「覚えていろ」と脅迫的な暴言を吐く ⇒刑法222条 脅迫罪
- 土下座させたり、謝罪文を強要する ⇒ 刑法223条 強要罪
- 正当な理由がないのに院内に立ち入り退去に応じない ⇒刑法130条 住居侵入罪・不退去罪
- 医療従事者への不必要な身体接触、ひわいな言動等のセクシャルハラスメントや盗撮行為 ⇒ 刑法176条 不同意わいせつ罪、群馬県迷惑行為防止条例2条の3 卑わいな行為の禁止、性的姿態等撮影等処罰法2条 性的姿態等撮影罪
